弁理士試験 短期合格要点集

2010.1.28(木)のまとめ  商標法

これは、弁ぞうがLecの通信講座で学び、要点をまとめたものです。
利用される場合は自身の責任においてご利用ください。

15.補正

15.1 補正の時期

<68条の40@>
商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

(ポイント)
審査に係属 → 出願から査定謄本送達まで
無効審判に係属 → 無効審判請求書の副本が被請求人に送達されてから審決謄本の送達まで
一括

<68条の40A>
商標登録出願をした者は、前項の規定に関わらず、第40条@(登録料一括納付)又は41条の2@(登録料分割納付)の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

補正できるのは設定登録のための登録料の納付のときだけ。

15.2 補正の却下(16条の2)

15.2.1 16条の2@

願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。

15.2.2 16条の2A

前項の規定による却下の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。

15.2.3 16条の2B
第1項の規定による却下の決定があったときは、決定の謄本の送達があった日から30日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。

<趣旨>
補正却下決定謄本送達の日から30日以内は補正却下決定不服審判、新出願を行うことができるため、補正が却下された内容で査定を行っても意味がなくなってしまう場合があるため。

15.2.4 16条の2C
審査官は、商標登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し第45条@の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

<趣旨>
補正却下決定不服審判で認容審決が出て補正が認められた場合には、指定商品等の変更がなされ、審査の結論が異なる場合があるため。

○ 審決が確定するまで → 審決までではない

15.3 補正の範囲

短答アドヴァンスp63参照。うまくまとまっている。

15.3.1 指定商品等の補正
要旨変更となる場合
・ 指定商品又は指定役務の範囲の拡大
菓子 → 菓子及びパン

・ 指定商品又は指定役務の範囲の変更
菓子 → 穀物の加工品

・ 類似する商品への変更も指定商品の変更に該当し、要旨変更として却下される。

要旨変更とならない場合
・ 指定商品等を減縮する補正
化学品 → 塩酸

・ 区分を是正する補正
第1類「化粧品」 → 第3類「化粧品」

・ 区分を減縮する補正
第1類「化学品」、第3類「化粧品」 → 第3類「化粧品」

15.3.2 商標の補正
基本的に要旨変更となる

要旨変更となる場合
・ 付記的部分でない普通名称、品質若しくは質の表示、材料表示等の文字、図形、記号又は立体的形状を変更し、追加し、又は削除する補正(ex.桜羊かん→桜、桜→桜羊かん)
・ 色彩の変更
・ 出願後、5条C但し書きの規定による色彩の適用を受けようとする補正
・ 立体商標である旨の記載の追加・削除は原則として要旨変更
・ 標準文字である旨の記載の追加・削除は原則として要旨変更

<5条C>
商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。

要旨変更とならない場合
・ 商標中の付記的部分に、「JIS」、「JAS」、「特許」、「実用新案」、「意匠」等の文字もしくは記号又は商品の産地、販売地もしくは役務の提供の場所を表す文字がある場合にこれらを削除する補正

15.4 補正関係の流れ

15.4.1 審査段階
補正却下

・ 新出願
・ 補正却下決定不服審判

15.4.2 審判段階
拒絶査定不服審判の中での補正却下については、審決等取消訴訟を提起することができる。(63条@)

(拒絶査定不服審判において)
補正却下

審決等取消訴訟(東京高等裁判所)

15.4.3 設定登録料の納付時
区分の数を減ずる補正をすることができる。

15.4.4 設定登録後
設定登録後に補正が要旨変更と認められた場合
→ その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。(9条の4)
・ 意匠法も同じ(意9条の2)

15.5 意匠法と異なる点

補正のできる時期のみ異なる
・ 商標 → 審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り
・ 意匠 → 審査、審判又は再審に係属している場合

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  • 2009年10月24日
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  • 2009年9月6日

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