2010.2.25(木)のまとめ 商標法
これは、弁ぞうがLecの通信講座で学び、要点をまとめたものです。
利用される場合は自身の責任においてご利用ください。
23.商標権の存続期間の更新2
23.1 存続期間(19条)
○ 商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了する。○ 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
○ 商標権の存続期間を更新した旨の登録があったときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
23.2 更新登録の申請
○ 商標権者のみ更新登録を申請できる。(処分権にあたるから)○ 共有の場合は、単独でできると解する。
昔は、更新登録出願の際に証明書面を出す必要があり、書面に問題があると更新できなかったので、共有の場合は全員で更新登録出願をする必要があったが、現在は、申請すれば更新されるので共有の場合でも単独で申請することができると解する。
○ 更新は区分ごと。指定商品ごとの更新は認められない。
○ 申請書に記載する事項三つ(20条@)
・ 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
・ 商標登録の登録番号
・ 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項(この中に「区分」がある。)
※ 申請書に「指定商品等」や「マーク」を記載することはない。残す「区分」を記載することはある。
※ 更新の登録があったときの公報掲載事項
申請書と同じ
・ 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
・ 商標登録の登録番号
・ 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項(この中に「区分」がある。)
※ 設定登録があったときの公報掲載事項
・ 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
・ 商標登録出願の番号及び年月日
・ 願書に記載した商標
・ 指定商品又は指定役務
・ 登録番号及び設定の登録の年月日
・ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
○ 商標権の更新申請をした旨の登録があった場合は存続期間の満了の時に更新されるものとする。
→ すなわち、権利の空白期間が生じない。
○ 更新申請の期間(20条AB)
原則として、存続期間の満了前6月から満了の日まで。(20条A)
※ 防護も同じ(65条の3A)
・ ただし、上記期間に申請できなくても、期間経過後6月以内は申請可能(20条B)
※ 防護の場合は不責事由(本人の重篤、天災地変等)が必要。その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その出願をすることができる。
○ 20条Bの期間内に更新登録の申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなす。
○ 商標権者の不責事由により20条Bの期間内に申請できなかった場合は、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、原商標権者は、更新登録の申請をすることができる。(21条@) → その場合、存続期間は、その満了の時にさかのぼって更新されたものとみなす。(21条A)
・ 不責事由は商標権者のものに限る。
○ 更新登録を行った場合、20条Bの期間内の第三者の使用行為に対し、商標権侵害の責めを問うことができる。
○ 更新登録を行った場合、20条Bの期間の経過後21条@の申請により存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。(22条)
・ 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用(すなわち、専用権の範囲での使用)
・ 第37条各号に掲げる行為(侵害とみなす行為)
防護の場合は更新登録出願 → 更新されるか否かは審査で決まる。
<商標と防護標章が違う理由> 防護標章の権利が消滅しても、著名な商標の権利は残っているので、他人が権利を取得しようとしても4条@15号で拒絶されてしまう。また、使用した場合には、商標では対処できないが、不正競争防止法の2条@1号に基づいて3条の差止請求を受けてしまう。だから、防護商標の権利が消滅しても、あまり問題ない。
23.3 登録料の納付
23.3.1 設定登録料(40条@)○ 登録料の納付は、商標登録査定又は審決の謄本の送達のあった日から30日以内。(41条@)
○ 延長あり(41条A、準特4条)。短答アドヴァンスP144参照。
<41条A>
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。
○ 利害関係人も納付できる。納付すべき者の意に反しても納付できる。
○ 分割して納付できる。
○ 減免猶予なし。
※ 防護の場合
・ 利害関係人も納付できる。分割納付なし。
23.3.2 更新登録料(40条A)
○ 更新登録料の納付は、更新登録の申請と同時に行う。
○ 基本的に利害関係人は納付できない。(更新登録の申請と同時に行うため、商標権者のみ納付できる。)
・ 一括納付の場合 → 商標権者のみ
・ 分割納付の場合 → 更新登録の申請と同時に納付する分(前半5年分)は商標権者のみ。その後に納付する分(後半5年分)は利害関係人も納付できる。
○ 更新と同時に納付しない場合 → 補正命令の対象(準特17条B)
更新と同時に納付することが要求されているため、同時に納付しなかった場合に、いきなり却下は酷である。したがって、同時に納付しなかったときには補正することが認められている。実案の登録料納付と同じ。それに対して、特許料の納付の場合は、査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に納めればよいので、その期間内に納めなかった場合は補正命令なしで却下できる。
○ 分割して納付できる。
※ 防護の場合
・ 利害関係人も納付できる。更新登録出願だから。更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内。分割納付なし。
23.3.3 国に属する商標権(40条B)
○ 登録料・更新手数料の納付不要
※ 地方公共団体に属する商標権は、登録料等を納付する必要がある。
○ 第三項は分割納付で準用されている。
23.3.4 商標権が国と国以外の者の共有に係る場合で持分に定めがあるとき(40条C)
○ 国以外の持分の割合×登録料
○ 持分に定めがないとき → 国以外の者が全額納付
23.4 登録料の分割納付
23.4.1 設定登録料○ 前半5年分 → 商標登録査定又は審決の謄本の送達のあった日から30日以内に納付。
○ 後半5年分 → 商標権の存続期間の満了前5年までに納付。(始期は定められていない。)
○ 一括納付の場合、すべての区分について一括で納付しなければならない。分割納付の場合、すべての区分について分割で納付しなければならない。手続が煩雑になるから。
23.4.2 更新登録料
同じ
23.4.3 後半5年分の登録料は納付の期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内に追納することができる。(第三項)
23.4.4 (第四項〜六項)
一読
23.5 利害関係人よる登録料の納付
○ 納付すべき者の意に反しても納付することができる。○ 費用の償還は特許と同じ。
・ 納付すべき者の承諾を得て納付した場合 → 全額償還を請求することができる。
・ 納付すべき者の意に反して納付した場合 → 納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
○ 法人格なき社団等は納付できない。
23.6 回復した商標権の効力の制限
特許の場合、「実施等および結果物には及ばない」と規定されている(特112条の3)。商標の場合、「使用等」のみ。
次に掲げる行為には、及ばない。
・ 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
・ 37条各号に掲げる行為(侵害とみなす行為)
マークが付いていれば結果物に効力及ぶが、マークをはがせばよいだけなので、結果物について効力の制限がなくても問題ない。
更新情報
- 2009年10月24日
「リンク集」のページを更新しました。 - 2009年9月6日
「講座・参考書の個人的意見」のページを作成しました!弁ぞうの参考書の個人的所感をまとめてみました。是非、参考書選びの際に参考にしてみてください。講座については後日アップいたします。
個人オススメの本・通信講座
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